相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行)
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
※令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も、義務化の対象となります。
改正の背景
空き家に関する相談の中で、所有者が亡くなったまま相続登記がされず、適切に管理もされていないケースが非常に多くあります。
相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家を増加させる大きな原因の一つであると指摘され、近隣の方や市が管理者を探す場合に、多くの時間と労力、費用を要することに繋がります。
また、空き家に関する取引(売買や賃貸)や解体などを行う場合も、登記名義人が故人のままでは、適切かつ早くに手続きを行うことができません。
相続登記は、放っておくと、相続人の調査や手続きに、さらに時間と費用が多くかかる可能性があります。
将来、資産を引き継ぐ次世代の子供たちや、周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。
相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
主な内容
- 相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
- 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
- 正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記の申請場所
不動産の所在地の法務局に申請します。
参考
法務省ホームページ<外部リンク>