志木市がテイクアウト・宅配を始める飲食店を支援!
まいぷれ朝霞・志木・新座・和光編集部
志木市がテイクアウト・宅配を始める飲食店を支援してくれます!
この度、その申請が令和3年2月26日まで(郵送必着)延長となりました!
この機会に志木市の飲食店の皆さんは利用してみてはいかがでしょうか?
まいぷれ朝霞・志木・新座・和光編集部では「テイクアウトができるお店特集」などへの掲載の他、チラシの作成・印刷・折込・ポスティングなど、様々なことで支援が可能です。
補助金を申請する際のサポートもOK!
お気軽にご相談下さい!
まいぷれ朝霞・志木・新座・和光編集部
久野
電話:048-400-2729
まいぷれ朝霞・志木・新座・和光編集部の情報
補助金の情報は以下よりご確認下さい。
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<志木市テイクアウト等事業転換支援事業補助金>
新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請を受け、収入が減少し、新たにテイクアウト・宅配を始める(始めた)飲食事業者に対し、下記のとおり補助金を交付します。
志木市テイクアウト等事業転換支援事業補助金交付要綱
■支援の要件
・新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業であること
・外出自粛要請を受けて、収入(売り上げ)が減少していること
・新たにテイクアウトおよび宅配を始める(始めた)事業者であること
・市内で飲食店業を営む者(個人、もしくは主たる事業所を市内に有する法人等)であること
■補助対象
・テイクアウト及び宅配を始める(始めた)、市内で飲食店業を営む者
・飲食店業:食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に規定する営業(営業許可書で確認できます)
・飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。)
・喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
■対象経費
事業転換に係る経費(広告宣伝費、消耗品費、人件費、資機材・備品購入費、その他必要と認める経費)
■補助額
対象経費の10分の10(1,000円未満切捨て、限度額:10万円)
■申請期限
令和3年2月26日まで(郵送必着)
■申請から交付までの流れ
〔事業者〕
申請書類を郵送にて提出
〔志木市〕
申請内容を審査のうえ交付決定(交付請求書を確認)
⇒指定口座へ振込
〔事業者〕
補助事業完了後、報告書類を郵送にて提出 ※
※事業開始日もしくは申請の日から3ヶ月経過後に提出してください
〔志木市〕
実績報告を確認し、交付確定
■申請書類
こちらの志木市のホームページよりご確認下さい。
基本情報
口コミ
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