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帯状疱疹(たいじょうほうしん)ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成します

令和6年4月1日以降の接種が対象となります。

対象者

下記をすべて満たす方
・接種日時点で新座市に住民登録がある方
・接種日時点で50歳以上の方
・令和6年4月1日以降に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた方

助成回数・金額

 
ワクチン

乾燥弱毒性水痘ワクチン

ビケン

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン

シングリックス

種類生ワクチン不活化ワクチン
助成額4,000円

1回につき

4,000円

接種回数1回2回(1回目から2ヶ月以上6ヶ月以内に2回接種)※
接種方法皮下注射筋肉注射
発症予防効果69.8%96.6%
持続性5年程度10年程度

※どちらかのワクチンで、生涯に1度限りの助成となります。(不活化ワクチンは2回接種分助成を受けることができます。)

※不活化ワクチンにつきましては2回目の接種が6ヶ月を超えてしまった場合、助成の対象とはなりませんのでご注意ください。

※ワクチンの種類や医療機関によって、接種費用は異なります。

助成を受ける方法

下記いずれかの方法で助成が受けられます。

1、助成実施医療機関(新座市、朝霞市、志木市、和光市)で接種※受領委任払い対応の医療機関のみ

医療機関窓口で「代理受領委任状」をご提出いただくことで、接種費用から助成額を除いた金額のお支払いとなります。
※受領委任払いの対応は令和6年5月1日以降の接種からとなります。

2、助成実施医療機関以外、受領委任払い非対応の医療機関での接種 ※接種後に償還払いのお手続きが必要になります

医療機関の窓口で一度全額自己負担をしていただいた後、「新座市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・217KB)」と必要書類を揃え、新座市保健センターに窓口、もしくは郵送で提出してください。
請求の締切は毎月20日で、申請のあった翌月末に接種費用を振り込みます。(締切後に申請されたものはその翌月20日締扱いとなります。)

※申請者と振込先口座名義人が異なる場合は「委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・97KB)」も必要です。

必要書類

(1)新座市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書

(2)接種を受けたことが分かる書類(接種済み証、もしくは予診票の写し)

(3)領収書又は支払証明書(写しでも可。返却できませんので、別の医療費も含まれる場合は予防接種費と医療費それぞれ領収書をもらってください。)

(4)振込先がわかるもの(通帳1ページ目の写し等)→必須ではありません。

※上記の書類を揃えて、新座市保健センターに申請してください。申請期限は、接種した年度に属する末日までです。(3月31日が土曜日だった場合は、29日の金曜までが申請の期限となります。)

帯状疱疹ワクチンについて

乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン)

乳幼児の定期接種で使用されているワクチンですが、平成28年3月に、50歳以上の者に対する帯状疱疹の効能・効果が追加され、帯状疱疹の予防目的に任意予防接種ができるようになりました。

1回皮下注射します。

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

平成30年3月に50歳以上の帯状疱疹の予防ワクチンとして販売承認され任意予防接種ができるようになりました。

1回目の接種から2か月後に2回目を筋肉内注射します。

帯状疱疹とは

水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染により症状が出たものが水痘(みずぼうそう)です。初感染後、ウイルスは体内の神経節に生涯にわたり潜伏感染し、免疫の低下により再活性化し、皮膚に帯状疱疹が生じることがあります。

体の片側に水疱を伴う紅斑(赤い発疹)が帯状に広がり、強い痛みを伴うことが多く、紅斑が消えたあとも神経痛が長期にわたり続くことがあります。

顔面や眼、耳など発症部位によっては、合併症を生じることもあります。

帯状疱疹を予防するためには、健康的な生活習慣を保つことが大切です。バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠を心掛け、免疫の低下を防ぎましょう。

発疹が出たらすぐに受診しましょう

体の片側に起こる痛みが帯状疱疹の初期症状ですが、痛みだけの段階では様々な病気や症状と区別がつきません。そこで、痛みに加えてその部位に発疹など皮膚症状が現れた場合にはすぐに皮膚科を受診しましょう。
受診や治療が遅れることにより発疹が治った後もしつこい神経痛(帯状疱疹後神経痛)が残る可能性が高くなるといわれています。

任意予防接種による健康被害の救済措置

どちらのワクチンも国の定期接種ではなく任意接種のため、万一健康被害が生じた場合は、独立行政法人医療品医療機器総合機構法に基づく救済の請求ができます。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度を確認してください。

 

 

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