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成年後見制度のご案内

印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示記事ID:0154000更新日:2024年6月17日更新

成年後見制度とは

 認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々が、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活に配慮すること)についての契約や遺産分割などで不利益を受けたり、本人の尊厳を失うことがないように、主に法律面から本人の権利を守るための制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

法定後見制度

 既に判断能力が低下している方のための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの支援内容に分かれ、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の支援者として適切な方を選任します。

 
        後見        補佐        補助
本人の状態常に判断能力が欠けている判断能力が著しく不十分判断能力が不十分
支援する人成年後見人保佐人補助人
申立できる人本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
代理権の範囲原則すべての法律行為申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為
同意権の範囲民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など)申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為
取消権の範囲日常生活に関する行為(日用品の購入等)以外のすべての行為民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など)申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

任意後見制度

 将来、判断能力が衰えたときに備えて、「誰に何を頼みたいのか」などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力があるときに、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人のために活動を開始します。

成年後見制度に関する相談窓口

福祉相談課の職員がお話をお伺いし、相談内容等により専門職の相談が適切と思われる場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士を紹介し、専門相談へお繋ぎします。

場所:朝霞市役所 福祉相談課(1階 15番窓口)

受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始除く)

電話:048-423-5082

メール:fukusi@city.asaka.lg.jp

【注意事項】
・申立書等の書類の作成や内容のチェックは行いません。
・既に弁護士等に依頼・相談中の案件は、ご相談をお受けできません。
​・相談中の録音はご遠慮ください。

「成年後見制度のごあんない」パンフレット

福祉相談課・地域包括支援センター・各公共施設で配布しています。
下記よりダウンロードできますので、ご活用ください。

成年後見制度のごあんない [PDFファイル/884KB]

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