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重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)

印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示記事ID:0134098更新日:2024年5月15日更新

重要土地等調査法とは

 令和4年9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」が施行されました。
 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

朝霞市における区域の指定

 本市においては、令和6年4月12日に内閣府告示が公布、同年5月15日から施行され,朝霞駐屯地、朝霞高射教育訓練場、キャンプ朝霞を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」として指定されました。

お問い合わせ先

区域の詳細やご不明な点などがある場合は、内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125 (平日午前9時30分~午後5時30分)

その他

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